グローバルWiFi利用規約
- 第1条(適用の範囲等)
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- この「グローバルWiFi利用規約」(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社ビジョン(以下「当社」といいます。)の提供するデータ通信機器及びその付属品(以下「通信機器等」といいます。)のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)、及びグローバルWiFiアプリ(以下「本アプリ」といいます。)を契約申込者(以下「申込者」といいます。)が利用する場合に適用します。本サービス及び本アプリに関し、当社と申込者との間で、本利用規約を内容として成立する契約を、以下「本契約」といいます。
- 本利用規約とは別に、本サービスに関し別途当社が定める諸規定(サービス紹介、料金表、ヘルプ、注意書きその他のウェブサイト上の記載及び当社による申込者への通知を含みます。)は、それぞれ本利用規約の一部を構成します。また、本利用規約の内容と当該諸規定の内容との間に矛盾抵触がある場合には、当該諸規定が優先して適用されます。
- 申込者は、本サービスを実際に利用する者(以下「利用者」といいます。)として申込者以外の第三者を指定する場合、利用者をして本利用規約を遵守させる義務を負うものとします。
- 第2条(本利用規約の変更)
- 当社は、申込者の承諾を得ることなく本利用規約を変更することがあります。その場合には、当社は本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及び変更の効力発生時期を、第6条に定める方法により予め申込者に通知するものとし、当社が係る方法で本利用規約を変更した場合、申込者は、当該変更に同意したものとみなされるものとします。
- 第3条(サービス内容の変更)
- 当社は、申込者の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金その他のサービス内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第6条に定める方法により申込者に通知するものとし、以後(別途変更の効力発生時期を定めた場合は当該時点以後)、変更後のサービス内容が適用されるとともに、その後の本サービスの利用により、申込者は、当該変更に同意したものとみなされるものとします。
- 第4条(申込手続き)
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- 申込者は、申込者が予め本利用規約及び諸規定に同意の上、申込み締め切り期日までに、当社指定の申込書、又はインターネットのオンライン申込画面に必要事項を記入し、当社に提出又は送信するものとします。
- お貸し出しする通信機器等の回線は、当社が指定するものとなり、貸出直前に当社が決定します。
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の申込を承諾しないことがあります。この場合当社は、申込者に対しその旨を通知します。
- (1)申込者が本利用規約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- (2)申込者が本契約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
- (3)申込者が本契約の申込書又は申込画面に、殊更に虚偽の事実を記入したとき
- (4)違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
- (5)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
- (6)申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であるか、又は反社会的勢力と関わりがあると判明したとき
- (7)その他、サービスの提供ができない又は適切でないと判断すべき合理的理由があるとき
- 第5条(契約の成立)
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- 申込者が、当社指定の手続きにより申込みを完了し、当社がこれを承諾した時点をもって本契約の成立とします。
- 前項の当社による承諾とは、当社が、申込者が登録したメールアドレスに対するメールの送信、又は郵送等の各種通信手段をもって、申込みの承認をする旨の通知を発することをいいます。
- 当社による承諾の後、何らかの事情により本サービスが提供できない場合、当社は、申込者に対し第6条に定める方法により通知します。この場合において、当該事情が発生した原因に当社の責に帰すべき事由がない場合には、申込者に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
- 当社は、契約の成立後、申込者に対し本サービスの提供に必要な情報(申込者又は利用者のパスポート番号を含みますが、これに限定されません。)の提供を求める場合があります。その場合、申込者は、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法及び様式により当該情報を通知しなければならないものとし、申込者がこれに応じない場合、当社は、当社の裁量により本契約を解除できるものとします。但し、この場合においても、申込者は、当該解除時点までの本サービスの利用に係る利用料金の支払いを免れないものとします。
- 第6条(通知の方法)
- 本利用規約及び本サービスに係る事項について、当社から申込者に対する通知の方法は、書面、電子メール(ショートメールを含みます。)、電話、当社が運営するウェブサイトへの掲示等、当社が指定する方法によるものとします。
- 第7条(レンタル利用期間)
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- レンタル利用期間は、本契約においてレンタル日数の算出の基礎となった期間とし、レンタル利用期間の延長を希望する場合は、レンタル利用期間満了日の前日までに、当社指定の方法で当社へ連絡し、かつ当社において当該延長の手続がなされる必要があります。この場合当社は、新たに通信機器等を返却すべき日(以下「返却期日」といいます。)を設定するものとし、当該返却期日まで、当社規定の延長料金が発生します。
- 当社が指定する返却期日を過ぎても、通信機器等が当社に返却されたことが確認されない場合、当社指定場所へ返却されたことの確認がとれる日まで、当社規定の延長料金が発生します。ただし、確認できなかったことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
- 申込者が30日を超えて利用する旨の申込をする場合、あるいはその他の事情により一定期間のレンタルにつき検討が必要となる場合は、別途ご相談をさせて頂く場合があります。
- 第8条(譲渡禁止)
- 申込者は、第三者に対し、本契約上の地位、及び本契約から生ずる権利又は義務を、譲渡し、承継し、担保に供し、引き受けさせ、又はその他の処分をすることはできません。
- 第9条(申込者情報の変更)
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- 申込者は、第4条第1項により当社に提出又は送信した情報に変更があった場合、直ちに当社へ通知するものとします。
- 申込者が前項の通知を怠ったために本サービスの全部又は一部が利用できないことにより申込者に生じた損害について、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
- 第10条(通信機器等の受渡)
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- 申込者は、以下のいずれかの方法により当社又は当社の指定する事業者から通信機器等を受け取るものとします。また、いずれの場合でも所定の受渡手数料を申し受けます。
- (1)申込者指定の場所に出発予定日までに国内宅配(宅配便又は郵便)にて送付する方法
- (2)当社所定の空港受渡カウンターにて直接受け取る方法
- (3)当社、及び当社が提携する事業者の営業所・支店にて受け取る方法
- (4)当社所定の海外受渡カウンターにて直接受け取る方法
- (5)申込者指定の海外における場所に宅配便又は郵便にて送付する方法
- 当社が規定する申込締切期日(WEB申込期限)を越えての通信機器等の受渡を申込者が希望する場合、当社は、特に当社が受付可能と判断した場合に限り、原則キャンペーン料金は適用されず定価にてこれを申し受けることにより、この申込者からの申出を承諾することがあります。
- 天候不良など不可抗力の場合や輸送中の事故又は遅延など、当社の責に帰さない事由により通信機器等を申込みの受渡予定日までにお届けできない場合、又は申込者が受け取ることができない場合でも、当社は責任を負いません。
- 申込者は、以下のいずれかの方法により当社又は当社の指定する事業者から通信機器等を受け取るものとします。また、いずれの場合でも所定の受渡手数料を申し受けます。
- 第11条(申込の取消し)
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- 申込者は、第4条第1項による申込みを取消す場合には、直ちに当社に対しその旨を通知するものとし、当社が定める申込取消による通信料補償金(キャンセル料金に相当)を支払うものとします。
- 申込者は、当社が通信機器等を申込者指定先に発送後にキャンセル(本契約の解約)する場合、通信機器等が届いた日の翌日から起算して2日以内に当社に返却するものとします。なお、当該期間内に通信機器等が当社に到着しない場合、当該期間末日の翌日を起算日として、当社が定める延長料金を支払うものとします。
- 第12条(通信機器等の返却)
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- 申込者は、申込手続き時に指定する返却方法をもって、返却期日までに当社へ通信機器等を返却するものとします。
- 申込者が、返却方法として郵送を選択する場合、当社指定の送付状を利用するものとし、郵送に要する費用は申込者の負担とします。また当社指定の送付状以外での郵送や着払いで返却された場合、別途実費を請求させて頂くことがあります。
- 申込者が通信機器等を当社に返却するときは、 通信機器等以外の物(以下「私物等」といいます。)が混入しないよう、十分に注意するものとします。
- 返却時に私物等が同梱されていた場合には、当社から申込者に通知を行い、申込者は当社からの通知にて定めた期日に私物等をお引取いただくものとします。当社は、当該私物等について、当社からの通知にて定めた期日、及び当社がお預かりした日の翌日を起算日とし、起算日から90日間は返却時の状態を維持し、保管するものとします。お引取りに要する費用は申込者の負担とします。
- 前項の期間内にお引取りいただけない、及び当社からの通知に対して対応が行われなかった場合、当社は当該私物等を保管する責任を負わないものとし、紛失、劣化、毀損、汚損したような場合であっても当社は一切の損害賠償責任を負いません。また、保管期間を過ぎた場合も当社は保管責任を免除され、申込者はその所有権を放棄したものとみなし、当該私物等について廃棄できるものとします。
- 第13条(利用料金と利用容量)
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- 本サービスの利用料金は、第7条に定めるレンタル利用期間と、当社ホームページ、パンフレットその他の諸規定に定める1日あたりの単価に応じて計算するものとし、消費税が加算されます。但し、日本国外で使用する通信に係る料金についてはこの限りではありません。
- 第4条に定める申込手続きの際に申込者が希望した利用容量を超過した場合は、通信は停止されます。また、利用地域以外の場所で本サービスを利用した場合や、第21条に定める過剰な通信を行った場合、通信の停止、利用制限、追加料金の請求等の措置の1つ又は複数を講じることがあります。
- 当社は、利用者が当社と同業を営む事業者である場合、通常の利用料金とは別に定める通信量に応じた従量型の利用料金にて計算し、これを申込者に請求します。
- 当社指定の支払期日までにお支払が確認できない場合は、年14.6%の遅延損害金を請求させていただくことがあります。
- 第14条(請求・支払方法等)
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- 本サービスの利用料金の支払は、クレジットカード払い、その他当社指定の方法によるものとします。
- 本サービスの利用料金支払の際には、利用する金融機関又はクレジットカード会社等の定める規約に則る必要があります。
- 本サービスに関して申込者が希望する内容(利用地域・期間・レンタル通信機器の台数等)によっては、保証金、又はクレジットカード保証枠を申し受ける場合があります。
- レンタル利用期間が1ヵ月を超える場合は、1ヵ月ごとに精算をしていただく場合があります。
- 当社は、申込者が、本サービスに関する利用料金について、支払期日を経過しても支払わない場合には、申込者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されません。)当社の指定する方法で通知又は連絡することができるものとします。
- 当社が、申込者に対し、本利用規約に基づく何らかの料金の支払(延長料金、申込取消による通信料補償金(キャンセル料金に相当)、通信機器等の修理代金又は再調達代金等)を請求する場合には、その金額を請求書に記載します。
- 当社は、利用料金、遅延損害金、延長料金、その他本利用規約に基づく申込者に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。また、当社は、当該債権について第三者へ譲渡することができるものとします。
- 当社又は前項に規定する第三者が、債権の請求及び受領行為を目的として申込者を訪問した場合、申込者は、当社又は当該第三者が訪問に要した費用を支払うものとします。
- 第15条(本契約の解除)
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- 当社は、申込者又は利用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、本契約を直ちに解除することができるものとします。
- (1)本契約上の債務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
- (2)違法に、若しくは公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあることが明らかであるとき
- (3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき又はそのおそれがあることが明らかであるとき
- (4)本利用規約に定める義務に違反したとき
- (5)申込者について、破産、会社更生、特別清算、民事再生その他これらに類する法的倒産手続に係る申立があったとき
- (6)当社と通信事業者との本サービスに関わる契約の全部または一部が終了したとき
- (7)申込者が反社会的勢力であること、又はこれら反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき
- (8)その他、前各号に準ずるような契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 当社は、前項の規定により本契約を解除し、本サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由及び提供を停止する日について、第6条(通知の方法)に定める方法で申込者に通知します。但し、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、申込者に通知しない場合があります。
- 申込者は、第1項により本契約が解除された場合、解除によって当社に生じた損害を賠償するものとします。
- 当社は、申込者又は利用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、本契約を直ちに解除することができるものとします。
- 第16条(通信機器等の管理)
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- 申込者及び利用者は、善良なる管理者の注意をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)通信機器等の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等
- (2)通信機器等の不正使用
- (3)通信機器等の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
- (4)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法、又はその他の関係法令に違反する行為
- (5)その他、本サービスの性質・目的に照らして不適切であると合理的に判断される行為
- 前項の行為が認められる場合、当社は、申込者に是正勧告を行い、又は前条により本契約を解除して通信機器等の返却を求めることが出来るものとし、申込者はこれに従わなければならないものとします。
- 前項に関わらず、第1項の行為が認められる場合において、当社に損害が生じたときは、当社は、第24条に定める損害賠償請求が出来るものとし、申込者はこれを支払う義務を負うものとします。
- 申込者及び利用者は、善良なる管理者の注意をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。